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個人再生の特徴
  1. 借金を大幅に縮減できる
  2. 身分証明書に記載されない
  3. 欠格事由がない
  4. 住宅ローンを残すことができる
  5. 詐術による借入や浪費、賭博等の場合も利用できる
小規模個人再生

要件
  1. 個人債務者であること
  2. 将来において反復継続的に収入を得る見込みがあること
  3. 再生計画案どおり弁済出来ること
  4. 債務の総額が5000万円以下であること
  5. 弁済期間は原則として3年以内
  6. 手続きに同意しない債権者が、総債権者の半数未満でなおかつ総債権額の2分の1を
    超えないとき
債権者への支払い
   原則として3年以内で弁済する金額は、基準債権総額が3000万円以下の場合は5分の1以上又は100万円のいずれか多い額、基準債権総額の5分の1が300万円を超えるときは300万円、基準債権総額が3000万円を超え5000万円以下の場合は10分の1

給与所得者等再生

小規模個人再生との相違点
  1. 給与所得者又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある方で、かつ給料等の変動が小さいこと(だいたい過去2年の変動率が20%以内)
  2. 過去の破産の免責決定の確定日から7年を経過していること
  3. 過去の給与所得者等再生の再生計画の認可決定の確定日から7年を経過していること
  4. 再生債権者の決議が不要であること
  5. 計画弁済総額について可処分所得弁済要件があること

住宅資金貸付条項

   再生計画で住宅資金貸付債権(住宅ローン)について住宅資金特別条項を定めた場合は、返済計画どおりに返済を続けることを可能とする制度です。住宅ローン以外の債務を整理しても住宅ローンの支払いを続けることができるので、住宅を残すことができます。
   住宅ローンを今まで通り弁済することもできますが、弁済期間の延長や、元本の一部について一定期間内の支払いの猶予、そして住宅資金貸付債権者の同意があればさらに住宅ローン融資時に定めた返済計画を修正することもできます。
  1. 住宅の建設もしくは購入(土地の取得も含む)のための貸付資金であること
    ※ 住宅ローンを保証した保証会社が代位弁済した場合の求償権も含む
  2. 再生債務者が所有している住宅
  3. 再生債務者が居住するための建物で、その床面積の2分の1以上が居住として使用
  4. 抵当権が住宅に設定されていること
    ※根抵当権の場合は不可
  5. 住宅ローン以外の抵当権が設定されてないこと


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  1. 小規模個人再生の申立てをして異議が出ることはありますか?
       異議を出す債権者は限られているので、借入先によって判断は異なります。一般的に 言われるのが、政府系金融機関からの借入や個人の借入があると異議が出る可能性があ  ると言われています。しかし、政府系金融機関でも異議を出すとは限りません。

  2. 共有の場合でもできますか?
       原則として、住宅が共有の場合は、共有者の1人の個人再生の申立てに住宅資金特別 条項を定めることができます。しかし、契約の内容によっては検討が必要な場合があり ます。 。
       また、料金が司法書士のほうが安いのが一般的です。

  3. 給与所得者等再生はサラリーマンしか利用できないですか?
       給与所得者等再生は、給与所得者又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある 方で、かつ給料等の変動が小さいことが要件となっていますが、給与所得者に限られま せん。安定した収入があれば年金受給者でも自営業者でも申立てをすることができます。
       給与所得者等再生の場合は、可処分所得弁済要件があるので、厳しい生活を強いられ ることになるので注意が必要です。    家族の人に知られたくないのであれば、当事務所では十分に配慮いたします。

  4. 財産がある場合でも個人再生はできますか?
       個人再生の場合は、自己破産したときに債権者が配当を受けられる額よりも多くの額 の債務を弁済しなければならないので、民事再生法の規定により縮減できる債務が手持 ちの財産より多いときは、財産の価格が最低弁済額になります。
       不動産等の固定資産があってもその価格に相当する金額を3年間で返済できれば再生 手続きが可能であると考えられます。
       高額の財産を所有している場合は、各回の返済金額が高額となるため、再生計画どお りの支払いをすることが困難となり、個人再生の申立てが棄却される可能性があります。

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