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成年後見制度
精神上の障害により判断能力が不十分なため契約等の法律行為における意思決定が困難な方のために、後見人等が意思決定を代理することにより、支援して判断能力を補い、本人の権利を守るための制度です。
成年後見制度の種類
成年後見の制度には、法定後見と任意後見があり、法定後見は、本人の能力の程度によって3つに区分されます。
裁判所に対して審判の申立てをすることにより、家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人の選任を選任します。
身内で財産管理が出来れば、身内の者を成年後見人、保佐人、補助人の候補者として届け出ることにより、身内の者が成年後見人等として選任されることもあります。
(1)法定後見
1 法定後見の概要
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判の申立てをすることにより、本人の判断能力に応じて成年後見、保佐、補助の審判がされ、成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。
2 法定後見の種類
①成年後見
本人が事理弁識能力を欠く常況にある場合です。
被後見人は改正前民法の禁治産者に相当します。
②保佐
事理弁識能力が著しく不十分な場合です。
被保佐人は改正前民法の準禁治産者(旧法で対象としていた浪費者を除外している)に相当します。
③補助
事理弁識能力が不十分な場合です。
(2)任意後見
1 任意後見の概要
委任者が受任者(任意後見人)に対して、将来精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状況になった場合に、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部を委託するという内容の任意後見契約書を公正証書で作成します。
本人が精神上の障害によって事理弁識能力が不十分な状況になったら、裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、任意後見監督人が選任されたときから、任意後見人にその委託にかかる事務についての代理権が付与されることになり、任意後見人の財産管理が開始します。
裁判所が選任する任意後見人監督人が任意後見人を監督することになります。
2 任意後見契約の内容
任意後見制度は、判断能力が不十分な状況になったときに、任意代理人に代理権を与えることにより、判断能力を補完することが目的なので、任意後見契約書で代理権付与の対象とできるのは法律行為に限られます。
法律行為とは、預貯金の管理、不動産その他重要な財産の処分、遺産分割、介護や施設等の契約等です。
例えば、本人の食事の世話、身辺の世話、日常生活に関する事項、療養看護等は代理権付与の対象とはなりません。
(3)財産管理委任契約
1 財産管理委任契約の概要
財産管理契約は、民法上の委任契約で、委任者が受任者に対して自己の財産管理に関する事務の全部または一部を委託して、委託した事務について代理権を付与する契約のことです。
委任事項については特に制限はなく、不動産の処分といった重大な財産の処分行為から、日用品の購入といった行為まで委任事項とできます。
財産管理委任契約は口約束でも成立するので、裁判所の申立てや公正証書の作成が義務付けられているわけではないのですが、事後の紛争を防止するために、公正証書で契約書を作成することをお薦めします。
2 死後事務委任契約
法定後見制度や任意後見制度は、被後見人の死亡により後見人の代理権が消滅するので、死後の事務の事務処理ができないといった問題点がありますが、財産管理委任契約で死後の事務を委任事項として定めることができます。
後見人の報酬は?
法定後見人の報酬は後見人が裁判所に報酬付与の審判の申立てをすることにより、家庭裁判所が報酬を決めるので、当事者が勝手に報酬を決めることはできません。
家庭裁判所は、被後見人の財産のほか、後見業務の難易度等を考慮して、報酬を与えるかどうか、与えるとしたらその額はいくらになるかを決定します。
任意後見人の場合は契約なので、任意後見契約の公正証書に報酬の規定を設けることができ、当事者で報酬の取り決めをすることができます。
成年後見人による財産管理はいつまで続くの?
成年後見人の場合は、成年被後見人の判断能力が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況」ではなくなったとき、保佐または補助の開始の要件に該当する程度またはそれ以上まで回復したときに、家庭裁判所に後見開始の審判の取消しの申立てをすることにより成年後見人の審判を取消すまで、成年後見人による財産管理が続くことになります。
成年後見人が辞任することもできますが、辞任するためには、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要になり、新たな成年後見人の申立てを裁判所にしなければなりません。
報酬
申立書作成
成年後見開始の審判の申立て
報酬7万円〜
保佐開始の審判の申立て
報酬7万円〜
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