債務整理
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建物を取り壊した場合に行う登記です。
建物を取り壊した場合、不動産登記法上、登記をしないときに10万円以下の過料に処する規定があります。現実的に科料に処せられることはありませんが、国は、建物を新築したときは登記をする義務を定めています。
登記の種類
報酬
実費
建物滅失登記
金3万5千円+消費税
1000円〜2000円
建物滅失登記
金3万円+消費税
表題登記と同時の場合
1000円〜2000円
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