債務整理
のご相談なら
坪井司法書士事務所
にお任せ下さい。岐阜・大垣市
設立登記
会社を設立するためには定款を作成し、会社を設立する本店所在地の法務局に登記の申請を行う必要があります。
当事務所では株式会社、合同会社、各種法人の種類を問わずに会社設立に関する書類作成、登記申請に関する一切のお手伝いをいたします。
会社設立後も全力でサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
役員変更
役員の選任、任期満了、辞任、死亡などの事由が生じた場合は2週間以内に本店の所在地の法務局に変更登記をする必要があります。
変更登記を怠ると過料に処せられることもあります。会社法施行に伴って役員の任期が10年まで伸ばせるようになったことから今後は役員の任期満了の時期を忘れることも増えると思われます。
当事務所では役員の変更登記が遅れることのないように、役員の任期満了の時期をお知らせいたします。
その他変更登記
会社の本店を移転、資本金の額の変更、商号の変更、会社の目的の変更決議があったときは2週間以内に本店の所在地の法務局に変更登記をする必要があります。
有限会社から株式会社への移行
商号を有限会社から株式会社に変更することにより、有限会社を株式会社に変更することができます。資本金を増やす必要も、役員を増員する必要もありません。商号変更の定款変更決議があったときから2週間以内に本店の所在地の法務局に変更登記をする必要があります。
一般社団法人、一般財団法人の設立
剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無に関わらず設立登記をすることにより法人格を取得できることになりました。
今まで、代表者等の名義でしか預金や不動産等を管理することが出来なかった団体が一般社団法人又は一般財団法人になることにより、団体名義で財団を管理することができるようになります。
例えば、町内会、同窓会、サークル等の団体も一般社団法人となることができます。
民法法人とは異なり主務官庁の許可は不要なので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定されている要件をみたせば設立できるので、設立するのはそれほど難しくないと思われます。
設立手続きも株式会社のように、①定款作成、②公証人の定款認証、③設立時役員の選任・選定、④設立、といった流れで設立できます。
費用
役員変更
報酬2〜3万円
実費1〜3万円
目的変更
報酬2〜3万円
実費3万円
本店移転登記
管轄内 報酬3万円
実費3万円
管轄外 報酬5万円
実費6万円
資本金の変更
増資 報酬4万円
実費3万円〜
減資 報酬4万5千円
実費3万円+公告費用
一般社団法人設立
報酬10万円
実費11万円程度
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