債務整理のご相談なら坪井司法書士事務所にお任せ下さい。岐阜・大垣市
 
 
坪井司法書士事務所 TEL:0584-47-5034
 
坪井司法書士事務所 | HOME





設立登記
  会社を設立するためには定款を作成し、会社を設立する本店所在地の法務局に登記の申請を行う必要があります。
  当事務所では株式会社、合同会社、各種法人の種類を問わずに会社設立に関する書類作成、登記申請に関する一切のお手伝いをいたします。
  会社設立後も全力でサポートいたします。
  お気軽にご相談ください。

役員変更
  役員の選任、任期満了、辞任、死亡などの事由が生じた場合は2週間以内に本店の所在地の法務局に変更登記をする必要があります。
  変更登記を怠ると過料に処せられることもあります。会社法施行に伴って役員の任期が10年まで伸ばせるようになったことから今後は役員の任期満了の時期を忘れることも増えると思われます。
  当事務所では役員の変更登記が遅れることのないように、役員の任期満了の時期をお知らせいたします。

その他変更登記
  会社の本店を移転、資本金の額の変更、商号の変更、会社の目的の変更決議があったときは2週間以内に本店の所在地の法務局に変更登記をする必要があります。

有限会社から株式会社への移行
  商号を有限会社から株式会社に変更することにより、有限会社を株式会社に変更することができます。資本金を増やす必要も、役員を増員する必要もありません。商号変更の定款変更決議があったときから2週間以内に本店の所在地の法務局に変更登記をする必要があります。

一般社団法人、一般財団法人の設立
  剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無に関わらず設立登記をすることにより法人格を取得できることになりました。
  今まで、代表者等の名義でしか預金や不動産等を管理することが出来なかった団体が一般社団法人又は一般財団法人になることにより、団体名義で財団を管理することができるようになります。
  例えば、町内会、同窓会、サークル等の団体も一般社団法人となることができます。
  民法法人とは異なり主務官庁の許可は不要なので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定されている要件をみたせば設立できるので、設立するのはそれほど難しくないと思われます。
  設立手続きも株式会社のように、①定款作成、②公証人の定款認証、③設立時役員の選任・選定、④設立、といった流れで設立できます。


費用

役員変更 報酬2〜3万円 実費1〜3万円
目的変更 報酬2〜3万円 実費3万円
本店移転登記 管轄内 報酬3万円 実費3万円
  管轄外 報酬5万円 実費6万円
資本金の変更 増資 報酬4万円 実費3万円〜
  減資 報酬4万5千円 実費3万円+公告費用
一般社団法人設立 報酬10万円 実費11万円程度
坪井司法書士事務所紹介
事務所概要
アクセス
プロフィール
サポート内容
債務整理
過払い
任意整理
自己破産
個人再生
動産・債権譲渡登記
不動産の任意売却
建物表題登記
建物滅失登記
土地地目変更登記
相続登記
成年後見制度
商業登記
会社設立
建築業の許可
その他の業務
報酬・費用
相互リンク
〒503-0861
大垣市羽衣町1丁目3番地6
司法書士坪井事務所・行政書士

お電話は、
TEL (0584)47-5034
FAX (0584)47-5708
tsuboihoumu@drive.ocn.ne.jp
http://tsuboioffice.com/
(日・祝日は休業)
 平日9:00〜19:00
電話は午後10時まで受付
休日又時間外も相談予約可
メールでの相談は1〜2日内に
返信します。

電話は夜10時まで受付可
Copyright 2008 Tsuboi Judicial scrivener office, Inc. All Rights Reserved.