債務整理
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坪井司法書士事務所
にお任せ下さい。岐阜・大垣市
司法書士の会社設立
株式会社は登記をすることによって成立するので、会社設立とは登記と言っていいと思います。
司法書士は、設立登記をします。
会社設立後は、税金は税理士さん、雇用関係は社会保険労務士さん、裁判関係は弁護士さんにお願いすることになります。司法書士は140万円を超えない事件については代理権がありますので少額の裁判事務や法律相談は司法書士でも協力できます。
坪井事務所では、他士業のネットワークがありますのでお気軽にご相談ください。
司法書士は、会社成立後は、役員変更、資本金の増減、支店設置などのお手伝いします。
株式会社
今は、株式会社であっても資本金の定めもなく、1人から設立することができます。
また、有限会社もなくなりました。株式会社は、今は、監査役を置かなかったり、取締役会のない会社など様々なパターンの構成が考えられ、有限会社のような会社を作ることが可能です。
合同会社
合同会社は、会社法の制定によって新しくできた会社です。法人も社員となることができるので、個人レベルから大企業、大学・研究機関等が参画するものまで、さまざまな規模の共同事業や子会社事業・ベンチャー事業等への応用が期待されます。
出資金の範囲で責任を負わない有限責任社員で作られます。
合同会社は株式会社とはことなり、公証人役場での定款認証手続きが不要で、登録免許税も株式会社なので安い費用で設立できるというメリットがあります。
合名会社、合資会社
社員の個性が会社企業のうえに強く反映するので、親族や友人など少数の信頼関係にたつ者の共同企業形態として利用されています。
会社設立の流れ
設立後
1.会社の登記簿謄本取得、会社の印鑑証明取得
2. 会社の預金通帳を作る
3. 法人設立届出
*お近くの税務署に届出ます。
4. 青色申告届出
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司法書士坪井事務所・行政書士
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