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相続財産とは?
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調査方法 |
土地、建物 |
固定資産評価通知書や、市長村発行の名寄せ等により調査
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借地権、借家権
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不動産の登記簿謄本、契約書を調査
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現金、小切手、貯金
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自宅を調べる
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株式、公債、投資信託等の
有価証券 |
故人宛の通知を探す。株券を探す。
預金通帳等の取引履歴を調査
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宝石等の貴重品
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自宅を調べる
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ゴルフ会員権
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自宅を調べる
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借金
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故人宛の請求書等をもとに調査
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税金
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故人宛の通知等をもとに調査
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保障債務
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契約書、請求書等をもとに調査
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相続登記をする必要性?
将来、家を建てようとして金融機関でお金を借りようとする時に、相続登記を済ませていないと土地を抵当に入れることができなくなります。又土地を売る時も一度相続登記を済ませなければ買主の名義にできない仕組みになっています。
将来、金融機関でローンを組んだりしようと思うときや、土地を売買しようと思うときに相続登記は必ず必要となります。
また、土地は建物と異なり消滅することはないので、子供や孫のために相続登記は必要になります。
相続登記を早めに済ませるのはなぜ?
その1
相続登記を済ませてない状態で何代にも渡ると、相続人が増えすぎて、1度も会ったことのない人と遺産分割しなければならなくなり、多額のお金を要求されたり、印鑑をもらえないこともあります。
相続登記ができなくなる可能性がでてきます。
その2
住民票、戸籍等の登記に必要な書類は、役所での保存期間があります。保存期間が経過すると、住民票等の入手が困難になります。
借金は相続したくない?
多額の借金がある場合は、相続放棄や限定承認といった借金を相続しない手続きもあります。相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
相続人がなくなった方の権利や義務を一切受け継がない旨の申述を家庭裁判所にすることによって、借金等の負の遺産を相続しないようにできます
相続があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。 自分が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりませんが、相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。
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料金
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報酬 |
基本報酬 21,000円 |
実費 800円+郵便切手 |
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1名増えるごとに 10,500円 |
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3か月を過ぎた場合は1名につき5000円追加 |
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相続登記 |
42,000円(不動産1増えるごとに1,000円増) |
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その他住民票等を当事務所で取り寄せるときは別料金が必要です |
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遺産分割協議書作成 |
10,000円 |
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相続関係説明図作成 |
10,000円 |
実費 |
印紙代 |
不動産価格×1000分の4 |
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登記簿謄本 |
不動産1筆につき1,000円 |
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