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建物表題部(表示)登記とは?
  建物を新築したときは、建物が存在する所在、地番、建物の家屋番号、建物の種類、構造、床面積を法務局に登記しなければいけません。建物の新築後、初めてする登記を建物表題(表示)登記と言います。その後、登記した内容に変更があった時は、建物表題(表示)変更登記をします。そして、建物を取壊した時は、建物滅失登記を行い登記簿を閉鎖することになります。


建物表題部(表示)登記をするメリットは?
  建物表題登記は、建物を新築したときや登記した内容に変更があった時は、不動産登記上、1か月以内に登記をしなければいけません。不動産登記法上、建物表題部(表示)登記をしないときに10万円以下の過料に処する規定がありますが、現実的に科料に処せられることはありませんが、国は、建物を新築したときは登記をする義務を定めています。
  建物表題登記をしなければ、所有権その他権利の登記をすることができないので、建物の権利関係を保全することができません。例えば、相続により長男が相続したとしても長男名義に登記することはできないので、兄弟の債権者に対して権利を主張することができなくなります。
  建物表題登記をするメリットは、登記をすることによって権利の登記をすることができ、建物の権利関係を保全することができることだと考えます。 金融機関で融資を受けて建物を新築する場合や、建物を売買その他取引の対象とするときは、必ず登記をしなければいけません。


司法書士と土地家屋調査士の兼業の事務所のメリットは?
  建物表題登記は土地家屋調査士が行い、所有権その他の権利の登記は司法書士が行います。例えば、建物を新築した場合は、建物表題登記、建物滅失登記などその他表示登記は土地家屋調査士、所有権保存登記、登記名義人住所変更登記などその他権利の登記、抵当権設定登記は司法書士が登記申請を行います。
   司法書士と土地家屋調査士の2つの資格を持つことによりすべての建物新築登記に関与することができるので、本人確認などの手間を省くことにより登記費用を安く設定することができます。また、1人の司法書士と土地家屋調査士が動くので、窓口が1つになり依頼者の負担も減ると思います。
   また、不動産業者や建物建築業者、ハウスメーカーに対しすべての問い合わせにこたえることができます。

建物表題部変更登記
  建物を増築したり、車庫などの附属建物を建築したり、一部取壊した場合に行う登記です。金融機関から融資を受けて建物新築した後、車庫や物置を建築すると車庫や物置を登記しなければいけません。
   建物の表題部に登記されている事項に変更があった場合、不動産登記法上、登記をしないときに10万円以下の過料に処する規定があります。現実的に科料に処せられることはありませんが、国は、建物を新築したときは登記をする義務を定めています。



建物新築登記の報酬

登記の種類 報酬 実費
建物表題(表示)登記
新築以外も同じ
金7万円+消費税 1000円〜2000円
建物滅失登記
土地地目変更登記
金3万円+消費税
表題登記と同時の場合
1000円〜2000円
所有権保存登記 金2万円+消費税 登録免許税 ※2
住宅用家屋証明取得 金1万円+消費税 1300円
登記名義人住所変更登記
抵当権変更登記
金1万円+消費税 登録免許税 ※3
抵当権設定登記 金3万円+消費税 登録免許税 ※4
建物表題(表示)部変更登記
図面の作成が必要な場合
金7万円+消費税 ※ 1000円〜2000円
建物表題(表示)部変更登記
車庫や物置の新築
金6万円+消費税 ※ 1000円〜2000円
建物表題(表示)部変更登記
図面の作成が不要な場合
金4万円+消費税 1000円〜2000円
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