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自己破産とは?
  自己破産とは、借金の支払が不能になり、今ある財産をすべての債権者に弁済することにより借金を免除してもらう制度です。裁判所から免責決定というものがもらえると借金を免除してもらえる仕組みになっています。
  借りたものを返すのは当然ですが、金融業者も回収不能になるリスクを負って利息を取っているわけです。また、消費者金融も高い金利と甘い審査で貸し付けたわけです。高い金利と甘い審査で貸し付けた金融業者にも責任はありますから、自分を追い詰めてまで払うものではないと思います。

司法書士の自己破産
  司法書士は裁判所に提出する書面作成をします。
  司法書士申立てというのは、司法書士が裁判所に書類を提出し、書類等の送達場所を司法書士事務所にして、裁判所からの連絡は司法書士とで取り合う方法です。
  消費者金融の取引履歴や銀行の債権届出などの、破産手続きに使用する書面等は司法書士で取ることができます。


問題点
  1. 同族会社の連帯保証人や、知人の連帯保証人の場合
       任意整理については問題になりませんが、自己破産や個人再生については、同族会社や親戚の連帯保証人になっているときは注意が必要です。連帯保証人は債務者と同じ立場なので、債務者が自己破産や個人再生したのと同じこととなります。また通常の融資は期限の利益の喪失約款というものがあり、自己破産や個人再生等の事由があったときはただちに債務の全部の弁済をしなければならなくなります。要するに、連帯保証人が自己破産をしたときは、同族会社や知人に迷惑をかけることもあります。

  2. 自己破産と管財事件
       自己破産は通常破産管財人(通常弁護士)が選任されるのが原則です。また、管財人の報酬のために裁判所に40万円程度(裁判所によって異なる)の金額を予納するのが原則になっています。
       しかし、個人破産では管財人が選任されることはまれで、通常本人申立て以外は管財人が選任されないのが実情です。岐阜管内の裁判所でも、司法書士申立ての場合は、管財人は通常は選任されません。
       破産管財人が選任されると40万円も負担しなければならず重い負担です。


  3. 自己破産しても残せる財産
       自己破産しても残せる財産があります。それは自由財産といって裁判所によって金額は異なりますが、日々の暮らしに支障がない程度の財産です。
       日用品や家具、生活に必要な電化製品等は自己破産しても持つことができますし、少額の預金は残すことができます。また、金銭も持つことができます。
        しかし、自由財産の額を超えると破産管財人選任の原因になり、多額の予納金を裁判所に納めなければならなくなります。
       不動産や生命保険、過払金、高級車などがあると注意が必要です。
        事前に、処分したり債務の弁済に充てたりしてからの申立てになります。


  4. ギャンブルや浪費
       遊興費やギャンブルの場合は、自己破産ができないのが原則です。しかし、当初の借入がギャンブルであっても、債務の増加の原因が生活費の不足やリストラであった場合は問題なかったりします。
       ギャンブルや浪費の借金であっても、債務超過なのに自己破産を許さないのは酷な話で裁判所は許してくれることもあります。


  5. 自己破産するとどうなるの?
       官報で公告されますが、一般の方が官報を見ることはないので破産したからと言って、周りの方に知られることはほとんどないと思います。しかし、自己破産すると本籍地で取得する身分証明書に記載されるので破産者が就けない職、例えば、宅建業者、司法書士、行政書士等の登録をするときには身分証明の提出を要求されます。身分証明書は本人又は本人から委任を受けた代理人しか取得できないものなので、第三者が調べることは不可能です。
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