債務整理
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土地の現況が変更した場合に行う登記です。
田や畑を造成して建物を新築した場合や駐車場や資材置き場にすると土地の現況が変更するので登記をしなければいけません。
土地の現況が変更した場合、不動産登記法上、登記をしないときに10万円以下の過料に処する規定があります。現実的に科料に処せられることはありませんが、国は、建物を新築したときは登記をする義務を定めています。
登記の種類
報酬
実費
土地地目変更登記
金3万5千円+消費税
1000円〜2000円
土地地目変更登記
金3万円+消費税
表題登記と同時の場合
1000円〜2000円
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