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特定建設業:
発注者から直接請け負う1件の建設工事(元請工事)につき、総額 3,000万円以上の下請契約を締結することができます。(建築一式工事は4,500万円以上)
一般建設業:
発注者から直接請け負う1件の建設工事(元請工事)につき、総額 3,000万円以上の下請契約を締結することができません。(建築一式工事は4,500万円以上)
1.経営業務の管理者を置くこと
法人の場合は常勤役員のうち1名、個人の場合は本人又は支配人のうち1名が建設業の経営業務の経験を有していること。
2.専任技術者を置くこと
許可を受ける建設業について10年以上の実務経験又は国家資格を有する等、建設業法が定める一定の要件をみたす技術者が、営業所に常勤して業務に従事していること。
3.財産的基礎があること
一般建設業の許可を受ける場合(次のいずれかに該当すること)
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業の許可を受ける場合(次のいずれかに該当すること)
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
4.誠実性
申請者が法人である場合はその法人、役員又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
5.欠格要件
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が建設業法第8条に規定されている欠格要件に1つでも該当してないこと
設立後
許可を受けた後、許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、その旨の変更届出書を許可行政庁に提出しなければなりません。
事業年度の終了後4カ月以内に決算報告(事業年度終了届出)をしなければなりません。
建設業許可の有効期間は5年間なので、有効期間満了後も引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに、許可行政庁に許可の更新の申請をしなければなりません。
国、地方公共団体等が発注する公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は経営事項審査を受けなければいけません。 公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者の経営状況、経営規模、技術的能力等の客観的事項について審査を行い、審査結果を数値により評価するのが経営事項審査制度です。
料金パターン(知事許可の場合)
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新規の建設業の許可 |
報酬101,500円 |
実費9万円程 |
建設業の許可の更新 |
報酬52,500円 |
実費5万円程 |
事業年度終了届出 |
報酬31,500円 |
1,000円程 |
経営事項審査 |
報酬42,000円 |
11,000円〜 |
経営状況分析 |
報酬31,500円 |
9,000円〜 |
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