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動産譲渡登記
  譲渡人が法人である債権譲渡の内容を、東京法務局の動産譲渡登記ファイルに記録することにより,動産の譲渡について引渡し(民法第178条)があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。譲渡の目的に限定がないので、通常の譲渡のみならず、担保目的の譲渡についても登記できます。また、個別動産、集合動産のいずれの譲渡も登記することができます。

債権譲渡登記
  譲渡人が法人である債権譲渡の内容を、東京法務局の債権譲渡登記ファイルに記録することにより、当該債権の債務者以外の第三者について、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。
  債権譲渡登記がされた場合において,譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をし,又は債務者が承諾をしたときは,債務者についても確定日付のある証書による通知があったものとみなされ,対抗要件が具備されます。

債権譲渡担保
  債務者が第三者に対して有する債権を、債権者に対する債務の担保の趣旨で債権を譲渡することです。
  債権を譲渡するといっても債務の担保目的にすぎないので、債権者は、債務者に債務不履行がある等の理由で譲渡担保を実行するまでは譲渡担保の目的となった債権について弁済を受けることはできません。  債務者の顧客に対する将来発生する複数の債権(集合債権譲渡担保契約)を担保に入れて金銭を借りることができます。
  民法に規定されている第三者に対抗要件するために債務者が顧客に確定日付による通知又は承諾をすると、債務者の顧客に対する信用がなくなりますが、債権譲渡の登記をすれば第三者対抗要件を具備することができるので、債務者の顧客に知られずに売掛金を譲渡担保の目的とすることができます。
  譲渡担保の目的となった売掛金等の弁済期が到来しても、譲渡担保権者は債務者に不履行がある等の事情がない限り、直接債務者の顧客から売掛金等を回収することができないので、債務者が直接回収することができ、事業の運営資金に使えます。

動産譲渡
債権譲渡
代表者の資格証明書(登記事項証明書)
譲渡人(質権設定者)の実印を押印した委任状
譲受人(質権者)の印鑑を押印した委任状
譲受人(又は質権者)が自然人であるときは,住民票
存続期間が50年(債務者不特定の債権を含む場合には10年)を超えるときは,その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
登記事項概要証明書・登記事項証明書 法人が申請人であるときは、代表者の資格証明書
申請人の実印を押印した委任状
申請人の印鑑証明書
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