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申請取次行政書士とは?
  日本に在留しようとする外国人は、在留資格の取得、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合は、自ら地方入国管理局等に出頭し、各種申請を行わなければならないことになっています。
  しかし、地方入国管理局長から相当と認められ、申請人の代わりに申請書を入国管理局等に提出することのできる行政書士を申請取次行政書士といいます。




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